訪日査証等の申請及び渡航について(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置):10月1日

令和2年10月1日
訪日査証等の申請及び渡航について
(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置) 
令和2年10月1日
ベトナム語
 
 
  国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき、10月1日から下記のとおり新規査証等の申請受付を開始します。
同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合(レジデンストラック:日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要)、以下Iのとおり当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。
なお、当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。
※「ビジネストラック」の運用(ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で活動可能)については,ベトナム政府と調整中であり、現在、利用できません。
    
    
 
また、新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後、実際の日本への渡航に際しては以下のIIのとおり、現行の水際対策措置における検疫に加え、追加的な防疫措置に従うことが条件となります。
 
I 新規査証及び再入国関連書類提出確認書の申請について

1 対象者
 ベトナム国内に居住しベトナム国籍を有する方及びベトナムに合法的に長期滞在する第三国籍者であって、日本とベトナム間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可)を利用する方のうち、それぞれ以下の条件を満たす方
(1)新規査証の申請
○以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
   日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(イ)以下の在留資格での就労・長期滞在目的の方
   「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「特定技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」
※「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」など特段の事情を有する方については、引き続き当館で査証申請可能です。

(2)再入国関連書類提出確認書の申請
○再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で、以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「技能実習」
・「特定技能」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
※2020年8月31日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。
 
 
2 申請方法等
(1)申請方法
(ア)査証(ビザ)
  当館で実施していた事前メールによる申込みは不要となります。
□ 当館指定の代理申請機関(リストはこちら)を通じて申請してください。
※当館への個人での申請は,当面の間,受付ません。
※「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」など特段の事情を有する方については、引き続き当館で査証申請可能です。
□ ベトナム政府が認定する技能実習生送り出し機関による団体申請、並びに所属企業・団体による従業員のための団体申請については、従来どおり当館窓口で受付します。
□ 手数料を徴収します 〔手数料一覧〕。
 
(イ)再入国関連書類提出確認書
□ 当館領事窓口において申請してください。
□ 手数料は徴収しません。
 
(2)窓口時間
業務日 月曜日から金曜日
(祝祭日等は休館日となります。休館日一覧
業務時間 申請の受付 午前8:30~午前11:30
結果の交付 午後1:15~午後4:45
 
 
3 必要書類
(1)新規査証の申請
(ア)短期商用目的
※現在、当館において査証申請中の方は、渡航目的、招へい人及び身元保証人等に変更がない場合、以下(4)「質問票」及び(7)「誓約書」を追加で提出することで足りる。
(1) 申請人が準備する書類 旅券 原本1点
(2) 査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き)
□ 申請書の末尾に、申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください
申請書の書式〕 〔記入上の留意点
 
 
原本1点
(3) 申請人の在職証明書
 □ 在職期間,給与及び役職を明記してください
 □ 勤務先との契約書は認めておりません
 □ 可能な限り,英語又は日本語で作成してください
 
原本1点
(4) 質問票
質問票の書式
原本1点
(5) 日本側が準備する書類 招へい理由書
 □ 会社・団体等が招へいする場合、会社・団体名及び役職名を記入の上代表者印、役職印又は社印を押印してください(私印不可)
 □ 外国籍の方などで印鑑を保有していない場合には、所属機関のしかるべき役職の方が署名してください
 □ 入国目的については、本邦でどのような活動を計画しているが詳しく記入してください
 □ 複数人が同時に申請を行う場合、申請人名簿を添付してください
招へい理由書の書式〕 〔申請人名簿の書式
 
 
 
 
原本1点
(6) 身元保証書                             
 〔身元保証書の書式
原本1点
(7) 誓約書                                  
□ 写し1点は日本入国時に必要となりますので受付後、返却されたことを確認してください
□ 原本については、受入企業・団体が申請者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください
□ 既に手元に原本をお持ちの方については、日本入国時に空港の検疫で原本を提出してください
□ 誓約書末尾の受け入れ責任者名は受け入れ企業団体のみ記載が可能です。また、受け入れ責任者名の横にある「印」には社印を押印ください
誓約書の書式
写し2点
 
(イ)就労・長期滞在目的の方
 ※現在、当館において査証申請中の方は、以下(3)「質問票」、(4)「受入機関が作成する『引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である』ことを記載した文書及び(5)「誓約書」を追加で提出することで足りる
(1) 申請人が準備する書類 旅券 原本1点
(2) 査証申請書(4.5cm×4.5cmの証明写真付き)
□ 申請書末尾に申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください
申請書の書式〕 〔記入上の留意点
 
 
原本1点
(3) 質問票
質問票の書式
原本1点
(4) 日本側が用意する書類 在留資格認定証明書
□ 作成から3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、受入機関が作成する「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要となります
(注)在留資格認定証明書の有効期間について
法務省出入国在留管理庁は,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書に関し、特例として、「 2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書について、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱う」こととしています 
原本及び写し各1点
(必要に応じ)「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書
(5) 誓約書  
 □ 写し1点は日本入国時に必要となりますので、受付後、返却されたことを確認してください
 □ 原本については、受入企業・団体が申請者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください
 □ 既に手元に原本をお持ちの方については、日本入国時に空港の検疫で原本を提出してください
□ 誓約書末尾の受け入れ責任者名は受け入れ企業団体のみ記載が可能です。また、受け入れ責任者名の横にある「印」には社印を押印ください
 □ 技能実習生については誓約書末尾の「企業・団体名・部署名」には管理団体が受け入れ手続きを行っている場合は管理団体名で、管理団体を介さず企業単独で受け入れている場合は実習先の企業名で誓約書を作成ください
 〔誓約書の書式
写し2点
その他  
日本語教育機関に留学する留学については高校卒業証書の認証を提出してください。
認証の申請方法はこちら
 
原本1点
 
 
(2)再入国関連書類提出確認書の申請
(1) 申請人が準備する書類 再入国関連書類提出確認書交付申請書 原本1点
(2) 旅券及び以下ページの写し
 □ 顔写真の印刷されたページ
 □ 再入国許可証印が押印されたページ
 □ 旅券に貼付された再入国出入国記録(EDカード)の両面
 
原本及び写し各1点
(3) 在留カード及び写し(両面) 
 □ 原本を提示の上、写しのみ提出してください                         
原本及び写し各1点
(4) 質問票
質問票の書式
原本1点
(5) 日本側が準備する書類 誓約書                                 
 □ 写し1点は日本入国時に必要となりますので、受付後、返却されたことを確認してください
 □ 原本については、受入企業・団体が申請者の入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください
 □ 既に手元に原本をお持ちの方については、日本入国時に空港の検疫で原本を提出してください
□ 誓約書末尾の受け入れ責任者名は受け入れ企業団体のみ記載が可能です。また、受け入れ責任者名の横にある「印」には社印を押印ください
 〔誓約書の書式
写し2点
 
 
4 留意事項(必ず事前に確認してください)
□ 多数の方からの申請が予想される中、発給可能数に上限があるため、結果が通知されるまでの標準処理期間は設定していません。
□ 発給までには相応の時間を要することが予想され、早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の照会には一切対応できません。発給が可能となった段階で必ず申請者(代理申請機関を含む)に連絡しますので、それまでお待ちください。
□ 発給可能上限数に比して多数の申請が寄せられた場合、一時的に申請受付を停止する場合があります(その時点で受付済みの申請の審査・発給は継続します。)。
□ 全ての書類がそろっていない場合や記載内容に不備がある場合には申請は受理されません。
□ 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があり、これに応じない場合,審査が終止される場合があります。
□ ビザ発給が拒否された場合、当館が具体的な理由を開示することはありません。
 
5 問合せ窓口
□ 訪日外国人ビザホットライン(ベトナム語専用):
電話番号:1900-06-88-80
通話可能時間:月曜日~金曜日 午前8:30~午後5:15
 
□ 外務省ビザ・インフォメーション(査証相談)(日本語・英語)
電話番号:(+81)3-5363-3013
日本国内からは,0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9:00~午後5:00
 
 
II 日本への入国に際する措置(現行の水際措置及び追加の防疫措置)
日本への入国に際しては、新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得に加え、「誓約書」及び「PCR検査証明」を携行するほか、入国後14日間の自宅等待機など、以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については、受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められています。受入企業・団体は、本措置について十分に理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
 
ベトナム 出国前
□ 新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得
□ 14日間の健康モニタリング(1)
□ PCR検査証明の取得(2)
□ 民間医療保険への加入(3)
日本 入国時
□ 空港でのPCR検査(4)
□ 質問票の提出(5)
□ 誓約書の提出(6)
□ 接触確認アプリの導入等(7)
入国後
□ 14日間の公共交通機関不使用(8)
□ 14日間の自宅等待機(9)
□ 14日間の健康フォローアップ(10)
□ 14日間の位置情報の保存(11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)14日間の健康モニタリング
  日本入国前14日間は毎日検温し、発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状、倦怠感など新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合には渡航を中止してください。結果の事前提出は不要ですが、入国時に提出する質問票(以下(4)参照)に健康状況として反映してください。
 
(2)PCR検査証明
  ベトナム出国(※)前72時間以内に検査及び「検査証明」を取得し、日本入国時、空港の検疫に掲示の上、入国審査の際に提出してください。
※:搭乗予定航空便の出発時刻
PCR検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(リンク)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
 
(参考:当館が把握しているベトナムでの検査可能医療機関)
175軍医病院
住所: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
検査登録: (175病院サイト)https://benhvien175.vn/
(検査登録専用サイト)
https://benhvien175.vn/mau-dang-ky-xet-nghiem-chan-doan-covid-19-va-cap-giay-chung-nhan-xet-nghiem-virus-sars-cov-2-pcr-cho-nguoi-nhap-canh-vao-nhat-ban/
ホットライン: 0399-175-175
検査受付時間: 月曜日から土曜日まで:
        午前: 7時から9時
        午後: 13時から15時
 
(3)民間医療保険への加入
  入国時までに、民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険)に加入している場合は,この限りではありません。
 
(4)空港でのPCR検査
  日本の空港において、全員にPCR検査(※1)が実施され、自宅等(※2),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機してください。結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
    ※1:代替可能な検査方法が確立された場合、その方法で実施される場合もあります。
    ※2:自宅等で結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関を使用せず移動することが条件となります。
 
(5)質問票の提出
   入国便の機内で全乗客に配布される質問票に記入し、空港の検疫所に提出してください。
 
(6)誓約書の提出
   新規査証又は再入国関連書類提出確認書申請時に提示した誓約書の写しを空港の検疫に提出してください。
    ※既に手元に原本をお持ちの方については、原本を提出してください。
 
(7)接触確認アプリの導入等
   空港の検疫及び入国審査の際に確認を行いますので、入国時までに以下のアプリケーションを導入・設定しておいてください。
(ア)厚生労働省が指定する接触確認アプリ
 入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。  〔アプリ利用方法
(イ)LINEアプリ
 下記(10)参照
(ウ)地図アプリ(位置情報を保存可能なもの)
 下記(11)参照
 
(8)14日間の公共交通機関不使用
   自宅等への移動は、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用しないことが条件となります。受け入れ先企業等による送迎、自身で車を手配するなど、事前に移動手段を確保してください。
 
(9)14日間の自宅等待機
   入国後14日間は、自宅やご自身又は受け入れ企業等が確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
 
(10)14日間の健康フォローアップ
   企業・団体の受入れ責任者に、入国後14日間毎日、健康状態を報告してください。報告を受けた責任者は、あらかじめ設定を行ったLINEアプリを通じて、対象者の健康状態を報告してください。
なお、入国者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合には、自身でLINEアプリをインストールして報告を行うことも可能です。
LINEアプリを活用したフォローアップのお願い〕 〔フォローアップの流れ
 
(11)14日間の位置情報の保存
   地図アプリ等を利用し、入国後14日間の位置情報を保存してください。
            参考:設定方法 i Phone 〔日本語〕 〔英語
                             Google Maps app 〔日本語〕 〔英語
 
関連リンク
□国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省HP)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html