パスポート(旅券)の手続一覧

令和5年3月27日
※令和5年3月27日から申請用紙が変更になっておりますので、確認の上、申請ください。
 
 
 令和5年3月27日から旅券オンライン申請が始まりました。詳細はこちらを確認の上、ORRネット(オンライン在留届)からお手続きください。
 ・旅券オンライン申請における交付日は、原則として審査完了から2業務日以降(受付完了からではありませんのでご注意ください)です。
 当館での審査が終了し、審査完了メールが送付されるまで交付日は確定しません。なお、当館窓口で申請した場合の旅券交付日は、申請内容に問題がなければ、原則として申請から3業務日です。
 ・オンライン申請において、一定期間やり取りがない場合(例:当館からの照会や追加書類の提出依頼への対応がないまま長期間経過した)当館にて、申請の取り下げを行う場合があります。
 申請後、交付を受けるまでの間は、定期的なメールのご確認をお願いします。また、当館での審査が2,3開館日経っても進展がない場合は、お手数ですが、迷惑メールフォルダ等に当館からの
 メールがないことを事前に確認の上、電話又はメールにてお問い合わせください。

 
 

一般旅券(5年、10年)の発給

 

【申請理由】

  1. 旅券の有効期限が1年未満となった場合。※5
  2. 査証欄の余白がなくなった場合。※1
  3. 当地で出生した子の初めての旅券申請の場合
  4. 婚姻等により、戸籍上の身分事項(氏名、本籍地)に変更が生じた場合。※1※2
  5. パスポートを紛失・盗難等にあった場合。※3※4
  6. その他

【申請時に必要な書類】

  1. 有効な現有旅券原本及び写し1部
  2. 一般旅券発給申請書(5年、10年):1部(当館備え付けのもの。又は、ダウンロード申請書(令和3月27日以降申請可能な用紙を使用ください)。)
  3. 写真:1葉(6か月以内に撮影したもので、サイズ縦4.5cm×横3.5cm)(パスポート申請用写真の規格についてを必ずご覧ください。)
  4. 戸籍謄本原本:1通(6か月以内に発給されたもの。) ※5(あらかじめ本籍地を確認の上、正確な本籍地を申請書に記入して下さい。)
  5. [ケース別]追加必要書類
    • 外国語の名前の綴りが確認できる公文書原本(非ヘボン式ローマ字表記、二重国籍の子の別名を併記、外国人配偶者の姓の別名併記を希望する場合。)※6
    • 代理人の旅券原本(又は写真付身分証明書原本)と同コピー1部(代理人を通じた申請を行う場合。)※7
    • 帰国航空券又はその予約証(ベトナムに居住しておらず申請理由5.の場合のみ。)

【交付要件及び必要書類】

  1. 交付時は旅券名義人本人が出頭しなければなりません(申請時は代理人でも可。)
  2. 旅券受領引換証(申請を受理した際、当館からお渡しします。)

【所要日数】 申請から3業務日(申請当日除く翌3日後)

 

手数料

 

※1 この場合、旅券の有効期間が1年以上あっても申請可能です。
※2 旅券の発給の代わりに一般旅券の残存有効期間同一旅券の申請をすることもできます。
※3 申請前、又は同時に一般旅券の紛失・盗難・焼失に必要な書類を別途提出の上、手続きをしなければなりません。
※4 ベトナムの法令上、出国時に有効なビザがないと出国できません。このため、レジデンスカード所持者を除き、滞在ビザ等で在留している方、旅行者等一時滞在者の方でビザなしで入国した場合も出入国管理局で出国ビザ等を取得しなければなりません(ビザなしで入国した場合、入国時に許可される滞在期限日が確認できなくなるため、出国ビザを取得することとなります。)
※5 前回発給を受けた旅券時の氏名及び本籍地に変更がなく、旅券の有効期限内に申請する場合、原則的に提出を省略することができます。ただし、申請理由4.申請理由5.申請時に旅券が失効している場合、戸籍謄本は必ず必要となります。また、審査の結果、前回申請時の本籍地と異なっている、正確な本籍地を記載できない等の場合には、戸籍謄本の提出を求めることがあります。
※6 公文書の例としては、ベトナム出生証明書、ベトナム婚姻証明書、外国人配偶者の旅券等。
※7 法定代理人以外の代理人を通じて申請する場合、あらかじめ申請書を入手し、申請書裏面にある「申請書等提出委任申出書」の必要事項を申請人本人が必ず記入・署名の上、提出しなければなりません。

 

一般旅券(残存有効期間同一旅券)の発給

 

【申請理由】※1※2

  1. 婚姻等により、戸籍上の身分事項(氏名、本籍地)に変更が生じた場合。
  2. 外国人との婚姻により外国人配偶者の姓を別名併記したい場合。
  3. 二重国籍の子の外国語名を別名併記したい場合。

【申請時に必要な書類】

  1. 有効な現有旅券原本及び写し1部
  2. 一般旅券発給申請書(記載事項変更用):1部(当館備え付けのもの。又は、ダウンロード申請書(令和3月27日以降申請可能な用紙を使用ください)。)
  3. 写真:1葉(6か月以内に撮影したもので、サイズ縦4.5cm×横3.5cm)(パスポート申請用写真の規格についてを必ずご覧ください。)
  4. 戸籍謄本原本:1通(6ヶ月以内に発給されたもの)
  5. [ケース別]追加必要書類
    • 外国語の名前の綴りが確認できる公文書原本(申請理由2.及び3.の場合。)※3
    • 代理人の旅券原本(又は写真付身分証明書原本)とコピー1部(代理人を通じた申請を行う場合のみ。)※4
【交付時に必要な書類】
  1. 旅券受領引換証(申請を受理した際、当館からお渡しします。)
  2. 一般旅券受領証(別記第7号様式)(代理人が受領する場合のみ。)※4

【所要日数】 申請から3業務日(申請当日除く翌3日後)

 

手数料

 

※1 残存有効期間同一旅券は、返納した旅券と有効期間満了日が同一の旅券を発行します。
※2 新たに,一般旅券(5年、10年)の発給の申請をすることもできます(旅券の有効期間が1年以上でも申請可能です。)
※3 公文書の例としては、ベトナム出生証明書、ベトナム婚姻証明書、外国人配偶者の旅券等。
※4 法定代理人(親など)以外の代理人を通じて申請する場合、あらかじめ申請書等を入手し、申請書の裏面にある「申請書等提出委任申出書」等の必要事項は申請人本人が必ず記入・署名の上、申請時又は交付時に提出する必要があります。
   

  

一般旅券の紛失・盗難・焼失

 

【申請理由】

  1. 旅券を紛失・若しくは盗難に遭った場合。
  2. 旅券を焼失した場合。

【申請時に必要な書類】

  1. 紛失一般旅券等届出書:1部(当館備え付けのもの。又は、ダウンロード申請書(令和3月27日以降申請可能な用紙を使用ください)。)
  2. 写真:1葉(6か月以内に撮影したもので、サイズ縦4.5cm×横3.5cm)(パスポート申請用写真の規格についてを必ずご覧ください。)
  3. 警察署又は消防署の発行した盗難若しくは紛(焼)失を立証する書類
  4. 身元確認できる公文書(日本の運転免許証等)
注意1 この届出を行った後、又は同時に一般旅券(5年、10年)の発給又は帰国のための渡航書を申請していただくことになりますので、それぞれの必要書類を確認ください。
注意2 ベトナムの法令上、出国時に有効なビザがないと出国できません。このため、レジデンスカード所持者を除き、滞在ビザ等で在留している方、旅行者等一時滞在者の方でビザなしで入国した場合も出入国管理局で出国ビザ等を取得しなければなりません(ビザなしで入国した場合、入国時に許可される滞在期限日が確認できなくなるため、出国ビザを取得することとなります。)。

 

:写しでも可。ただし、提示することができない場合には、窓口にて申し出てください。

 

帰国のための渡航書

 

注意1 「帰国のための渡航書」は、海外で何らかの理由で旅券を所持しておらず、かつ、緊急に帰国しなければならない特別の事情がある場合、旅券に代わって発給されるものです。
なお、「帰国のための渡航書」の有効期間は、日本に到着するまでとなります。また、日本到着時点で「帰国のための渡航書」は失効します。再び日本から国外へ出国する場合には、旅券を取得する必要があります。
注意2 「帰国のための渡航書」で他国へ入国することはできません。
注意3 一般旅券の紛失・盗難・焼失に伴い「帰国のための渡航書」を申請する場合、同時に紛失などの届出を行う必要があります。
注意4 ベトナムの法令上、出国時に有効なビザがないと出国できません。このため、レジデンスカード所持者を除き、滞在ビザ等で在留している方、旅行者等一時滞在者の方でビザなしで入国した場合も出入国管理局で出国ビザ等を取得しなければなりません(ビザなしで入国した場合、入国時に許可される滞在期限日が確認できなくなるため、出国ビザを取得することとなります。)。

 

【申請理由】

  1. 旅券を紛失等し、新しい旅券の発給を受けるいとまがなく、緊急に帰国する場合。
  2. 子が出生したが、戸籍の編製が間に合わず、新しい旅券の発給を受けるいとまがなく、急遽帰国しなければならない場合(当館で出生届を行い受理された場合のみ。)。※1

【申請時に必要な書類】

  1. 渡航書発給申請書:1部(当館に備え付けてあります。)
  2. 写真:1葉(6か月以内に撮影したもので、サイズ縦4.5cm×横3.5cm)(パスポート申請用写真の規格についてを必ずご覧ください。)
  3. その他(申請理由1の場合に必要となる書類)
    • 警察署又は消防署の発行した盗難若しくは紛(焼)失を立証する書類
    • 戸籍謄本原本(抄本):1通(6か月以内に発給されたもの。)又は日本国籍があることを確認できる公文書※2
    • 帰国航空券又はその予約証
    • 身分事項を立証する公文書(運転免許証、住民票等)※3

【申請・交付時の要件及び必要な書類】

  1. 申請人本人が出頭する必要があります。
  2. 交付時に旅券受領引換証(申請を受理した際、当館からお渡しします。)

【所要日数】 数日(面接の上,決定します。)

 

手数料

 

※1 申請される前に,必ずご相談ください。
※2 戸籍謄本(抄本)の原本を提出できない場合,可能な限り、日本の親族等を通じ、戸籍謄本(抄本)を入手・FAX等で送付してもらい、戸籍謄本(抄本)の写しの提出に努めてください。なお、写しの提出も困難な場合には、その旨を窓口に申し出て、ご相談ください。
※3 写しでも可。ただし、提示することができない場合には、窓口にて申し出てください。