学校・その他の印章証明
<オンライン来館予約> 各種証明の申請には、事前にオンラインで来館予約が必要です。 |
● 申請人
・ 本人 または 代理人
● 申請要件
・ 学校教育法第1条に定められた学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、中高一貫校、義務教育校、特別支援学校、大学)
・ 独立行政法人、特殊法人
・ 私文書は、日本国内の公証人役場で認証を受けた後、同公証人の所属する地方法務局で公証人押印証明(地方法務局長印)を取得したものであれば可能です。ただし、地方法務局長が発行する公証人押印証明は公文書のため、学校・その他の印章証明ではなく、「日本官公署発給の公文書の印章証明」を申請いただくこととなります。
・ 東京や大阪の公証役場では、ワンストップサービスを実施しており、自動的に地方法務局長印、外務省の公印確認印まで押印されます。外務省の公印がある文書に対しては領事認証を行えませんので、領事認証を希望される場合は、公証役場において外務省の公印確認は必要ないとお申し出ください。
● 必要書類
・ 申請書
・ 入力シート
・ 認証を受ける文書
・ 来館者のパスポート原本
・ 委任状原本(代理申請の方)
・ 委任者のパスポートコピー(代理申請の方)
・ 代理人の写真付き身分証明書原本とコピー(代理申請の方)
・日本の学校の卒業証明書(卒業証書は不可)は、学校印がある証明書をご持参ください。署名のみの場合、確認に1週間程度かかります。
・日本外務省や他の在外公館が発行・認証した文書は受付できません。
・有効期間の明記がない文書は、原則、発行後6ヶ月以内のものに限ります。
・POPITA(電子透かし)を利用した文書は受付できません。
● 所要日数
・ 2~3営業日
● 手数料
・ベトナムドン(現金払い)
▶ 手数料一覧ページへ● 各種様式
・ ベトナムでの各種手続きにおいて、提出書類に日本政府やベトナム政府の認証を求められることがありますが、認証の手続きは以下の3通りあります。
(1) 当館で「公文書上の印章証明」を取得し、その後ホーチミン市外務事務所で認証手続きをする。
(2) 日本外務省で「アポスティーユ」を取得する。
(3) アポスティーユの対象外である文書について、日本外務省で「公印確認」手続きをした上で、駐日ベトナム公館(日本にあるベトナムの大使館・総領事館)で認証手続きをする。
【注意1-1】2026年9月11日から、日本の公文書(戸籍謄本など)に日本外務省のアポスティーユが付与されていれば、当館やベトナム政府による認証が原則不要となりました。
【注意1-2】ただし、公文書がベトナム語以外で作成されている場合は、ベトナムの法令に従い、公証または認証を受けたベトナム語訳を添付する必要があります。
【注意1-3】提出先によって当館やホーチミン市外務事務所の認証が求められる場合が考えられますので、必ず必要な手続きについてご提出先にご確認ください。
【注意2】日本外務省で「アポスティーユや公印確認」手続きを行った文書は、在外公館で印章証明の申請はできません。