在外選挙

令和6年10月23日

重要なお知らせ

 

在外選挙について

 海外に住んでいても、日本の衆議院や参議院の選挙に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」と呼んでいます。在外選挙に参加するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ「在外選挙人証」を取得して頂く必要があります。ここでは在外選挙人証取得までの流れにつき説明します。

 

1.在外選挙の対象となる選挙

  • 衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係る補欠・再選挙を含む)
  • 衆・参比例代表選出議員選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

2.選挙区

選挙区は在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会の属する選挙区です。

 

3.在外選挙人証取得のための手続き

(1)日本を出発する前に・・・転出届の提出

ベトナムに出発する前に、お住まいの日本の市区町村に転出届を提出してください。

(2)ベトナムに到着したら・・・ベトナムで生活を始めたら

総領事館に在留届を提出して下さい。在外選挙人名簿への登録手続きを行う時に、既にその3ヶ月以上前に在留届を提出していると、海外に3ヶ月以上滞在していることを証明する書類の提示を免除されます。

(3)3ヶ月後・・・・・・・・在外選挙人名簿への登録申請

登録されるご本人または登録申請者の同居ご家族(在留届によって届けられている同居家族)が総領事館で手続きして下さい。日本国内の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。平成19年1月1日から海外での3ヶ月以上住所要件を満たしていない時期でも在外選挙人登録申請ができるようになりましたので、在留届提出時に一緒に行えます。申請書は一端お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することになります。

(4)登録申請の2~3ヶ月後・・・在外選挙人証の発行・交付

各市区町村選挙管理委員会から在外選挙人証」が送付されます。
 

在外選挙人名簿への登録について

 在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録します。但し、(1)国外で生まれ、日本で生活をしたとこがない方(住民登録をしたことがない方)または(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
 

1.当館への登録資格

(1)年齢満18歳以上で日本国籍を持っている方

 ※公職選挙法改正により、2016年6月19日以降、選挙権年齢が従来の「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

(2)日本で住民票の転出届をしている方

(3)在ホーチミン総領事館管轄区域内(下記)に3ヶ月以上お住まいの方

(※なお、平成19年1月1日から、3ヶ月未満の時期でも申請できるようになりました。この場合、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することとなります。)
【在ホーチミン日本国総領事館管轄地域】フーイエン省・ダクラク省以南
 

2.登録申請受付

場所:当館領事窓口(261 DIEN BIEN PHU ST., DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY, VIETNAM)
時間:月~金曜日(祝日を除く)の開館時間
 ※来館予約をお願いします。https://hcmcgj-vn-emb-japan.rsvsys.jp
 

3.登録方法

登録されるご本人または登録申請者の同居ご家族(在留届に届け出られている同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。

(1)登録申請者ご本人による申請の場合

ア 旅券

イ 当館在外選挙管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。

例:ベトナム滞在許可証(PERMANENT/TEMPORARY RESIDENCE CARD)、住居の賃貸借契約書、居住証明書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等などで、住所が明記されているものをご持参下さい。但し、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出された方は不要です。
申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。

(2)同居ご家族による代理申請の場合

ア 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」

   (申請者ご本人が必ず署名して下さい。申請書は下記よりダウンロードできます)。

イ 記入済みの「申出書」(申請者ご本人が必ず署名して下さい。申出書は下記よりダウンロードできます)。

ウ 申請者ご本人の旅券

エ 当館在外選挙管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。

例:ベトナム滞在許可証(PERMANENT/TEMPORARY RESIDENCE CARD)、住居の賃貸借契約書、居住証明書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等などで、住所が明記されているものをご持参下さい。但し、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出された方は不要です。

オ 手続きを代行される同居ご家族の方の旅券

  申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。

 

4.ご注意

(1)代理申請における「同居家族」とは、在留届の本人あるいは同居家族欄に記載されている方です。代理申請の際には代理人に申請者ご本人の旅券を提示して頂き、ご本人からの委任状となる「申出書」が必要です。
(2)日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録はできません。
(3)登録の申請から、在外選挙人証の受け取りまで約2ヶ月を要します。従って、選挙直前の登録申請では、実際の選挙に間に合わなくなる可能性があるので、ご注意下さい。

申請書・申出書のダウンロード
 

投票の方法

投票方法の流れ図はこちらをクリック
投票の手続きについては、日本国内の市区町村選挙管理委員会から送付される在外選挙人証に同封される「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますのでご確認下さい。
 

1.在外公館投票

投票期間は公示日(衆議院の場合は選挙日の12日前、参議院の場合は17日前)の翌日から各在外公館毎に定められた締切日(土日を含む)、午前9時30分から午後5時までです。「在外選挙人証」と旅券、運転免許証等の本人確認書類をご持参下さい。 投票用紙は当館事務所の投票所でお渡しします。
 

2.郵便投票の方法

(1)投票用紙の請求

 投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または衆議院の解散の場合には解散の日から交付を行いますので、郵便の所要日数を勘案して早めに請求して下さい。
 「投票用紙等請求書」を以下からダウンロードして必要事項をご記入下さい。また、適当な用紙に「投票用紙等請求書」と同様の事項をお書きいただいても結構です。

投票用紙等請求書をダウンロード

 「投票用紙等請求書」を「在外選挙人証」と共に登録先の選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求して下さい(選挙管理委員会の住所は「在外選挙人証」に記載されています。なお、郵送に係る費用はご本人に負担頂くことになっております)。
 登録先の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙等関係書類が「在外選挙人証」とともに返送されます。 

(2)投票

投票用紙等関係書類が届きましたら、在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送して下さい(郵送に係る費用はご本人負担となります)。
なお、選挙公示前に記入した場合や、郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時までに届かなかった場合は、投票が無効となりますのでご注意下さい。
 

3.日本国内における投票

一時帰国中等により、日本国内で投票される場合には、次のいずれかの方法により投票が可能です。

(1) 公示日の翌日から日本国内の投票日の前日まで

 市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
 不在者投票

(2)日本国内の投票日

市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票
【ご注意】投票には「在外選挙人証」が必要です。投票所等については、登録先の市区町村選挙管理委員会に予めご照会下さい。  
 

住所やお名前の変更があった場合

「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所やお名前など記載事項に変更があった場合には次の手続きを行って下さい。

1.「在外選挙人証記載事項変更届出書」(当館窓口で入手できます)に必要事項を記入して下さい。

届出書のダウンロード

2.現在お持ちの「在外選挙人証」と「在外選挙人証記載事項変更届出書」を当館窓口に提出して下さい。

住所変更の場合は、新住所を確認できる書類(住居の賃貸契約書、居住証明、電気・ガス等の領収証で住所が記載されているもの)を併せ提出して下さい。

3.変更手続きが完了すれば、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。

 
 

在外選挙人証を紛失した場合

 「在外選挙人証」を紛失した場合、火事等で焼失した場合、汚した場合、記載欄に余白がなくなった場合には、次の手続きで「在外選挙人証」の再交付を申請して下さい。

1.「在外選挙人証再交付申請書」(当館窓口で入手できます)に必要事項を記入して下さい。

申請書のダウンロード

2.「在外選挙人証再交付申請書」を当館窓口に提出して下さい。

汚した場合や記載欄に余白がなくなった場合には、お持ちの「在外選挙人証」を併せて提出して下さい。また、再交付申請と同時に住所やお名前などの記載事項の変更が必要な場合には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」も併せて提出して下さい。
届出書のダウンロード 

3.再交付手続きが完了すると、各市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に新しい「在外選挙人証」が送付されます。

 

在外選挙に関するお問い合わせ先

在ホーチミン日本国総領事館

261 Dien Bien Phu ST., District 3, Ho Chi Minh City
電話(84-28)3933ー3510
FAX(84-28) 3933ー3520

外務省領事局政策課

〒100-8919 千代田区霞が関2-2-1
電話03-35803311

外務省ホームページ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ

http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html