各種証明手続一覧

令和5年10月4日
※ 2023年9月25日から証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済が開始されました。詳しくは、こちら
 
提出先
証明書種類
証明の内容
日本国内機関
 在留証明(和文)  ベトナムにおける現住所を証明するもの(住民票の代用証明)。
 署名(及び拇印)証明(和文)  印鑑証明の代わりとして、使用するもの。
ベトナム国内機関
 戸籍に基づく身分事項証明(英文)  戸籍謄本(抄本)から、出生、独身等の身分事項を抜粋し証明するもの。
 日本官公署発給公文書の印章証明(英文)  日本の官公署発給公文書の公印又は署名が真正であることを証明するもの。
 学校、その他の印章証明(英文)  日本の大学等学校等の印章又は署名が真正であることを証明するもの。
 署名(及び拇印)証明(英文)  当地行政事務手続関係において、署名が本人であることを証明するもの。
 自動車運転免許証抜粋証明(英文)  日本の運転免許証の内容を抜粋した証明書。
 旅券所持証明(英文)  有効な旅券を所持していることを証明するもの。
 警察証明(和・英・仏・独・西文併記)  日本国内での犯罪の有無を証明するもの。
 

在留証明(和文:日本国内用)


  ベトナムにおける住所を証明するもので、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続、免税品の購入消費税免税制度変更のお知らせよくある質問)等の際に必要とされます。

【必要書類

  1. 旅券原本
  2. ベトナムの現住所地及び居住開始日が記載されている次の何れか1つの書類原本(申請者の方のお名前が当事者として明記されているものに限ります。)(1)住宅賃貸契約書、(2)ホテルとの長期宿泊契約書、(3)居住台帳、(4)公安からの居住証明書 (発行後3カ月以内のもので公安の印章が確認できるもの)
      ※ TRC(Temporary Residence Card)では受け付けられません
      ※ 企業名で契約している場合はワークパーミット(労働許可書)も提出して下さい。
  3. 申請用紙(当館に備え付けてあります。)
  4. 年金受給者現況届・年金証書等(年金受給に必要な場合のみ提示)
  5. (都道府県以下の本籍地を記載する必要がある場合)戸籍謄(抄)本もしくは本籍地が記載された住民票
        ※ 使用目的が免税手続の場合は地番までの本籍地記載が必要です。

【申請要件】

  1. 日本国籍者であること。
  2. ベトナムに3か月以上在住している、又は3か月以上の滞在が見込まれ、当館に在留届を提出済みであること。
  3. 日本に住民登録がないこと(日本の市役所等で海外への転出届を行っていること。)。
  4. 書類によりベトナムの現住所に居住していることを立証できること。
次の9つの恩給又は年金を受給するために申請される方は、年金受給者現況届・年金証書の書類を提示いただくことにより、手数料が免除されます。(1)恩給、(2)執行官年金、(3)国会議員互助年金、(4)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、(5)国民年金、(6)厚生年金、(7)船員保険年金、(8)労働者災害補償保険年金、(9)文化功労者年金。
申請者本人が当館領事窓口に出頭しなければならず、原則的に代理申請はできません。
居住が確認できる書類原本は、必ず申請する度にご持参・ご提示ください。
【所要日数】 即日発給
【手数料】
 

署名(及び拇印)証明(和文:日本国内用)


     申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記や銀行ローン、自動車名簿変更等の手続きなどに使用されます。
     署名証明の形式は2つあり、備え付けの申請用紙に申請者が署名・拇印したものが申請者のものに相違ないとの証明を行う「単独形式」(日本の市区町村役場で発給される印鑑証明のような形式です。)、及び日本側において、署名しなければならない定型書式を所持しており、当館窓口において同書式へ署名をし、同書式に記載された署名が申請者に相違ないことを証明する「添付形式」があります。 なお、日本の法務局における手続や重要な手続の場合、通常「添付形式」を求められますので、申請される前に、必ず日本側の提出先機関へ「単独形式」又は「添付形式」のどちらが求められているか、ご確認ください。また、この署名証明とともに在留証明も求められることが多くなっていますので、併せてご確認ください。

 

【必要書類

  1. 旅券原本
  2. 申請用紙(当館に備え付けてあります。)
  3. 署名を必要とする文書(単独形式で問題のない場合は必要ありません。)

【申請要件】 日本に住民登録がないこと(海外への転出届を行っていること。)。

  

 ※ 申請者本人が当館領事窓口に出頭の上、担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください。
 

【所要日数】 即日発給

【手数料】

 

戸籍に基づく身分事項証明(英文:ベトナム国内用)


 ベトナムにおける婚姻手続、同伴家族の滞在許可書の申請等の際に必要とされます。当館では、戸籍謄本(抄本)の原本に基づき、次の証明書を英語で発給します。なお、ベトナム方式での婚姻手続きの際、各人民委員会法務局によって、求める書類が異なりますので、事前にどの証明書が必要か、必ずご確認の上、申請してください。また、通常、ベトナムでの婚姻手続において、離婚歴がある方は離婚証明書も求められます。

  • 出生証明書
  • 独身証明書
  • 婚姻要件具備証明書※1
  • 婚姻証明書
  • 離婚証明書
  • 死亡証明書

【必要書類】

  1. 旅券原本(窓口にて申請又は代理申請される方の旅券原本)
  2. 戸籍謄本・抄本の原本で、3か月以内に発給されたもの1部※2
  3. 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方)
  4. 該当する入力シート:1部
  5. 証明書に記載される方の名前のスペルが確認できる公文書(旅券等):原本もしくは同コピー
  6. 婚姻相手のIDカード(人民証)又は旅券原本(婚姻要件具備証明書の場合のみ)
  7. 出頭できない理由書(形式自由):1部(独身証明書において、申請人がやむを得ない事情により出頭できない場合のみ。)※3
申請用紙→(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF
申請用紙記入見本→申請用紙記入見本
入力シート(1)(出生、独身、婚姻要件具備用)→(Excel)(PDF
入力シート(2)(婚姻、離婚、死亡用)→(Excel)(PDF
入力シート記入見本→入力シート(1)見本入力シート(2)見本
(注):代理人が申請する場合、必ず事前に委任者本人が「入力シート」にご記入ください。ご記入がない、受理できないことも ありますので、あらかじめご了承ください。
委任状原本及び委任者の旅券(写し)、代理人の旅券/IDの原本と同コピー1部(代理申請の場合のみ)
委任状書式→(Word)(PDF
※1
 
婚姻要件具備証明書を申請する場合、代理申請はできません。また、夫、妻になる者双方が出頭の上、ご申請ください。(ただし、婚姻予定相手側の必要書類を持参できる場合は、日本人側のみの来館でも可。)
※2 再婚の場合、前婚姻及び離婚の事実の詳しい記載の原戸籍(除籍)謄本も必要となります。また、申請者が女性の場合、前夫の戸籍(除籍)謄本が必要となります。
※3 独身証明書も原則的には申請者本人が出頭していただく必要があります。やむを得ない事情があり、代理申請される場合は、上記の必要書類、委任状、申請者(委任者)の旅券写し及び出頭できない理由書をご提出ください。

【所要日数】 2~3日

【手数料】 

 

日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用)

 
 日本の官公署(国、地方公共団体、裁判所等)が発給した公文書の印章(又は署名)が真正であることを英文で証明するものです。労働許可書、会社登記等各種行政手続の際に必要とされます。

 

(注1)

日本国外務省の公印確認印がある公文書は取り扱うことができません。

(注2)

会社定款、委任状、職歴・経験、各種専門学校等の私文書は、そのままでは印章証明できません。
当該私文書を日本の公証役場で公証してもらい、同文書を地方法務局で認証してもらうことにより、当館にて、地方法務局長印が真正であるとの証明を行うことができます。
また、証明を受ける公文書について、セットされている添付書類のホッチキス等を外したものは証明できません。
必ず、公証役場又は法務局等で発給・添付された状態のままでご提出ください (代理申請者がコピーをとるために、ホッチキス等を外しているケースが増えています。そのような場合、当館での証明は行えませんのでご注意ください)。

(注3) 会社の登記簿謄本等、公文書の事件対象が会社等の法人となっている場合、申請者はその代表者となります。ただし、社内手続等に相当の時間を要するケース等を考慮し、会社の登記簿謄本や会社HP等で取締役員であることが確認できる関係資料を提示・提出する場合、当館の特例措置として、同役員による申請又は同役員が委任者となっている代理申請を受理します。また、当地会社が日本の子会社、支店、駐在員事務所等の関係が確認できる関係資料を提示・提出する場合、ベトナム経営許可書、設立許可書等に記載されている代表者が申請又は同代表者が委任者となっている代理申請も受理します。

【必要書類】

  1. 旅券原本(窓口にて申請又は代理申請される方の旅券原本)
  2. 証明を受けようとする公文書原本(申請時に6か月以内のもの)
  3. 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方)
 申請用紙→(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF
 申請用紙記入見本→申請用紙記入見本
 委任状書式→(Word)(PDF
 入力シート(3):1部  →(Excel)(PDF
 入力シート記入見本→入力シート(3)見本
 (注):代理人が申請する場合、必ず事前に委任者本人が「入力シート」にご記入ください。ご記入がない場合には、受理できないことも ありますので、あらかじめご了承ください。
 委任状原本及び委任者の旅券(写し)(代理申請の場合のみ)
 

 ※ 東京、大阪府等にある公証役場では、ワンストップサービスを実施しており、自動的に地方法務局長印、外務省の公印確認印までが押印されます。当館にて印章証明を希望される場合は、公証役場において、外務省の公印確認は必要ないとお申し出ください。
 【公印確認とは】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

【所要日数】 2~3日

【手数料】

 

学校、その他の印章証明(英文:ベトナム国内用)


 日本の学校(注1)、独立行政法人、特殊法人(注2)、が発給する各種証明書の印章(又は署名)が真正であることを英文で証明するものです。労働許可書、各種行政手続の際に必要とされます。

(注1)

証明の対象となる学校は、学校教育法第1条に定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校に限られます。
専門学校、専修学校等は、そのまま取り扱うことができませんので、日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用)の(注3)と同じように公文書となる手続を行ってください。

(注2)

独立行政法人、特殊法人とは、国際協力事業団、国際交流基金、日本年金機構等、特別の法律により設立された公共の性格を有する法人であり、財団法人、社団法人は含まれません。

(注3)

会社定款、委任状、職歴・経験等の私文書については、日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用)に記載している(注3)と同じように、公文書となる手続を行ってください。

(注4) 日本の学校の卒業証明書は、学長等が署名したものではなく、学校の公印が押印されている証明書をご持参ください(学長等の署名の場合、その確認に時間がかかりますので、速やかに証明書を発給することができなくなります。)。また、卒業証書ではなく、6か月以内に発給された卒業証明書をご持参ください。
(注5) POPITA(電子透かしマーク)を利用した証明書は、受け付けることができません。

 

【必要書類】

  1. 旅券原本(窓口にて申請又は代理申請される方の旅券原本)
  2. 証明を受けようとする文書原本(申請時に6か月以内のもの)
  3. 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方)
  4. 入力シート(3):1部
申請用紙→(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF
申請用紙記入見本→申請用紙記入見本
入力シート(3)→(Excel)(PDF
入力シート記入見本→入力シート(3)見本
(注):代理人が申請する場合、必ず事前に委任者本人が「入力シート」にご記入ください。ご記入がない場合には、受理できないことも ありますので、あらかじめご了承ください。
委任状原本及び委任者の旅券(写し)(代理申請の場合のみ)
委任状書式→(Word)(PDF

【所要日数】 2~3日

【手数料】

 

署名(及び拇印)証明(英文:ベトナム国内用)

ベトナムの行政手続において、真に必要な場合に限り、申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを英文で証明します。

 

【必要書類】
  1. 旅券原本
  2. 署名を必要とする文書

 ※申請者本人が当館領事窓口に出頭の上、担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください。

【申請要件】

  • 総領事館等の証明が必要と記載されている法令テキスト又はベトナム行政機関からの要請書がある場合に限られます。

【所要日数】 2~3日

【手数料】

 

自動車運転免許証抜粋証明(英文:ベトナム国内用)

 

 日本の運転免許証の内容を英語で証明するものです。なお、労働許可所持者等の一部の方に限り、ベトナム運転免許証への切り替えが可能となっています。

 

【必要書類】

  1. 旅券原本と同コピー1部
  2. 有効な日本運転免許証原本と同コピー1部
  3. 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方)(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF
 申請用紙記入見本→申請用紙記入見本
 入力シート(3):1部 →(Excel)(PDF
 入力シート記入見本→入力シート(3)見本

 ※申請者本人が当館領事窓口にお越し下さい。
 

【所要日数】 2~3日

【手数料】

 

旅券所持証明(英文:ベトナム国内用)

 

 申請者が有効な旅券を所持していることを英文で証明します。

 

【必要書類】

  1. 旅券原本
  2. 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方) 申請用紙→(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF
    申請用紙記入見本→申請用紙記入見本

 ※申請者本人が当館領事窓口にお越し下さい。代理申請はできません。

【所要日数】 2~3日

【手数料】 

 

警察証明(和・英・仏・独・西文併記:ベトナム国内用)

 

 申請者の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。

 

(注1)申請時、当館で指紋採取を行い、30分~1時間程度かかるため予約制にしています。必ず事前に来館予約してください。なお、予約なしで来館されても対応できませんので、ご了承ください。また、予約時間は厳守してください。

(注2)あらかじめ当地へ駐在することが分かっている場合、日本の各都道府県警察本部で申請していただくと、おおむね2~3週間で証明書を取得することができます(必要書類については、直接各都道府県警察本部へご照会ください。)

 

【必要書類】

  1. 旅券原本
  2. 申請用紙等(当館に備え付けてあります。)

 ※申請者の指紋を直接採取しますので、必ず申請者本人がお越し下さい。代理申請はできません。

【申請要件】 次の何れか1つに該当する場合に限られます。

  1. ベトナム労働許可取得
  2. ベトナム滞在許可取得
  3. ベトナム永住許可取得
  4. ベトナムでの会社設立手続
  5. ベトナムでの外国人投資家の証券取引番号登録手続
  6. ベトナムでの養子縁組手続
  7. その他(他国永住許可申請等。国によって、警察証明の申請要件が限定されていますので、詳細は窓口にご照会ください。)

【所要日数】 2~3か月以上

 【手数料】 無料