証明のオンライン申請及びオンライン決済については、
こちら。
※上記以外の証明書が必要な場合は、当館領事班までご相談ください。
※ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内についてはこちらをご覧下さい。
在留証明(和文:日本国内用)
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ベトナムにおける住所を証明するもので、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続、免税品の購入等の際に必要とされます。
【申請要件】
- 日本国籍者であること。
- ベトナムに3か月以上在住、又は在住予定で、当館に在留届を提出済みであること。
- 日本に住民登録がないこと(日本の市役所等で海外への転出届を行っていること)。
- 書類によりベトナムの現住所に居住していることを立証できること(使用目的が免税手続きの場合は、在留証明で2年以上海外に居住していることを証明する必要があります。申請日から遡って2年以内に転居している場合は、前の住所を証明する資料も必要です)。
【必要書類】
- 旅券原本
- ベトナムの現住所地及び居住開始日が記載されている次の何れか1つの書類原本
(1)住宅賃貸契約書、(2)ホテルとの長期宿泊契約書、(3)居住台帳、(4)公安からの居住証明書 (発行後3カ月以内で公安の印章が確認できるもの)
※ TRC(Temporary Resident Card)では受け付けられません。
※ 申請者の方のお名前が当事者として明記されているものに限ります。企業名で契約している場合は労働許可書(写し可)も提出して下さい。
- (都道府県以下の本籍地を記載する必要がある場合)戸籍謄(抄)本もしくは本籍地が記載された住民票(写し可)
※ 使用目的が免税手続の場合は地番までの本籍地記載が必要です。
- 年金受給者現況届・年金証書等(年金受給に必要な場合のみ)
- 申請用紙(当館に備え付けてあります。)
書式ダウンロード (形式1)PDF Excel (形式2)PDF Excel
記載見本(年金目的 免税目的 その他の目的 過去の住所)
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次の9つの恩給又は年金を受給するために申請される方は、年金受給者現況届・年金証書の書類を提示いただくことにより、手数料が免除されます。
(1)恩給、(2)執行官年金、(3)国会議員互助年金、(4)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金、(5)国民年金、(6)厚生年金、(7)船員保険年金、(8)労働者災害補償保険年金、(9)文化功労者年金 |
※ |
申請者本人が当館領事窓口に出頭しなければならず、原則的に代理申請はできません。(形式2については、同居家族も出頭してください。) |
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居住が確認できる書類原本は、必ず申請する度にご持参・ご提示ください。 |
【所要日数】 原則として即日発給(お時間に余裕をもってご来館ください。)
【手数料】こちら(領事手数料一覧) |
署名(及び拇印)証明(和文:日本国内用)
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申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記や銀行ローン、自動車名簿変更等の手続きなどに使用されます。
署名証明の形式は2つあり、備え付けの申請用紙に申請者が署名・拇印したものが申請者のものに相違ないとの証明を行う「単独形式」(日本の市区町村役場で発給される印鑑証明のような形式です。)、及び日本側において、署名しなければならない定型書式を所持しており、当館窓口において同書式へ署名をし、同書式に記載された署名が申請者に相違ないことを証明する「添付形式」があります。 申請される前に、必ず日本側の提出先機関へ「単独形式」又は「添付形式」のどちらが求められているか、ご確認ください。また、この署名証明とともに在留証明も求められることが多いので、併せてご確認ください。
【申請要件】 日本に住民登録がないこと(海外への転出届を行っていること)。
【必要書類】
- 旅券原本
- 申請用紙(当館に備え付けてあります。)
- 署名を必要とする文書(単独形式の場合は必要ありません。)
※ 申請者本人が当館領事窓口に出頭の上、担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください。
【所要日数】 原則として即日発給(お時間に余裕をもってご来館ください。)
【手数料】こちら(領事手数料一覧)
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戸籍に基づく身分事項証明(英文:ベトナム国内用)
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戸籍謄本(抄本)の原本に基づき、次の証明書を英語で発給します。なお、ベトナムでの各種手続きの際、各関係機関によって、求める書類が異なりますので、事前にどの証明書が必要か、必ずご確認の上、申請してください。
ベトナムにおける婚姻手続、同伴家族の滞在許可書の申請等の際に必要とされます。
- 出生証明書
- 独身証明書
- 婚姻要件具備証明書※1
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 死亡証明書
【必要書類】
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- 旅券原本(窓口にて申請又は代理申請される方の旅券原本)
- 戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内(ただし、婚姻証明書、婚姻要件具備証明書等については3ヶ月以内)の可能な限り新しいもの)※2
- 証明書に記載される方の氏名のスペルが確認できる公文書(旅券等):原本もしくは同コピー
- 婚姻相手のIDカード又は旅券原本(婚姻要件具備証明書の場合のみ)
- 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方)
- 該当する入力シート:1部 (注)必ず事前に申請者本人が「入力シート」にご記入ください。 記入がない場合には、受理できないことも ありますので、あらかじめご了承ください。
- 出頭できない理由書(形式自由):1部(独身証明書において、申請人がやむを得ない事情により出頭できない場合のみ。)※3
- 委任状原本及び委任者の旅券(写し)、代理人の旅券/IDの原本と同コピー1部(代理申請の場合のみ)
申請用紙→(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF)
- 申請用紙記入見本→申請用紙記入見本
入力シート(1)(出生、独身、婚姻要件具備用)→(Excel)(PDF)
入力シート(2)(婚姻、離婚、死亡用)→(Excel)(PDF)
入力シート記入見本→入力シート(1)見本、入力シート(2)見本
委任状書式→(Word)(PDF)
※1
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婚姻要件具備証明書を申請する場合、代理申請はできません。また、夫、妻になる者双方が出頭の上、ご申請ください(ただし、婚姻予定相手側の必要書類を持参できる場合は、日本人側のみの来館でも可)。 |
※2 |
再婚の場合、前婚姻及び離婚の事実の詳しい記載の原戸籍(除籍)謄本も必要となります。また、申請者が女性の場合、前夫の戸籍(除籍)謄本が必要となります。 |
※3 |
原則的に申請者本人が出頭していただく必要があります。やむを得ない事情があり、代理申請される場合は、上記の必要書類、委任状、申請者(委任者)の旅券写し及び出頭できない理由書をご提出ください。 |
【所要日数】 2~3日
【手数料】 こちら(領事手数料一覧)
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日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用)
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日本の官公署(国、地方公共団体、裁判所等)が発給した公文書の印章(又は署名)が真正であることを英文で証明するものです。労働許可書、会社登記等各種行政手続の際に必要とされます。
ご注意
- 日本国外務省の公印確認印がある公文書は取り扱うことができません。
※ 東京、大阪府等にある公証役場では、ワンストップサービスを実施しており、自動的に地方法務局長印、外務省の公印確認印までが押印されます。当館にて印章証明を希望される場合は、公証役場において、外務省の公印確認は必要ないとお申し出ください。
【公印確認とは】https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
- 会社定款、委任状、職歴・経験、各種専門学校等の私文書は、そのままでは印章証明できません。当該私文書を日本の公証役場で公証してもらい、同文書を地方法務局で認証してもらうことにより、当館にて、地方法務局長印が真正であるとの証明を行うことができます。
- 証明を受ける公文書について、セットされている添付書類のホッチキス等を外したものは証明できません。
- 会社の登記簿謄本等、公文書の事件対象が会社等の法人となっている場合、申請者はその代表者となります。ただし、社内手続等に相当の時間を要するケース等を考慮し、会社の登記簿謄本や会社HP等で取締役員であることが確認できる関係資料を提示・提出する場合、当館の特例措置として、同役員による申請又は同役員が委任者となっている代理申請を受理します。また、当地会社が日本の子会社、支店、駐在員事務所等の関係が確認できる関係資料を提示・提出する場合、ベトナム経営許可書、設立許可書等に記載されている代表者が申請又は同代表者が委任者となっている代理申請も受理します。
【必要書類】
- 旅券原本(窓口にて申請又は代理申請される方の旅券原本)
- 証明を受けようとする公文書原本(申請時に6か月以内のもの)
- 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方)
- 入力シート(3):1部 (注)必ず事前に申請者本人が「入力シート」にご記入ください。 記入がない場合には、受理できないことも ありますので、あらかじめご了承ください。
- 委任状原本及び委任者の旅券(写し)、代理人の身分証明書の原本と同コピー1部(代理申請の場合のみ)
申請用紙 →(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF)
申請用紙記入見本→申請用紙記入見本
入力シート(3):1部 →(Excel)(PDF)
入力シート記入見本 → 入力シート(3)見本
委任状書式→(Word)(PDF)
【所要日数】 2~3日
【手数料】こちら(領事手数料一覧)
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学校、その他の印章証明(英文:ベトナム国内用)
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日本の学校、独立行政法人、特殊法人、が発給する各種証明書の印章(又は署名)が真正であることを英文で証明するものです。労働許可書、各種行政手続の際に必要とされます。
ご注意
- 証明の対象となる学校は、学校教育法第1条に定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校に限られます。専門学校、専修学校等は、そのまま取り扱うことができませんので、日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用))と同じように公文書となる手続を行ってください。
- 独立行政法人、特殊法人とは、国際協力事業団、国際交流基金、日本年金機構等、特別の法律により設立された公共の性格を有する法人であり、財団法人、社団法人は含まれません。
- 日本の学校の卒業証明書は、学長等が署名したものではなく、学校の公印が押印されている証明書をご持参ください(学長等の署名の場合、その確認に時間がかかります)。また、卒業証書ではなく、6か月以内に発給された卒業証明書をご持参ください。
- POPITA(電子透かしマーク)を利用した証明書は、受け付けることができません。
【必要書類】
- 旅券原本(窓口にて申請又は代理申請される方の旅券原本)
- 証明を受けようとする文書原本(申請時に6か月以内のもの)
- 申請用紙:1部(日英版、日越版のどちらか一方)
- 入力シート(3):1部 (注)必ず事前に申請者本人が「入力シート」にご記入ください。 記入がない場合には、受理できないことも ありますので、あらかじめご了承ください。
- 委任状原本及び委任者の旅券(写し)、代理人の身分証明書の原本と同コピー1部(代理申請の場合のみ)
- 申請用紙→(日英版Excel)(日英版PDF)、(日越版Excel)(日越版PDF)
- 申請用紙記入見本→申請用紙記入見本
入力シート(3):1部 →(Excel)(PDF)
入力シート記入見本 → 入力シート(3)見本
委任状書式→(Word)(PDF)
【所要日数】 2~3日
【手数料】こちら(領事手数料一覧)
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署名(及び拇印)証明(英文:ベトナム国内用)
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ベトナムの行政手続において、真に必要な場合に限り、申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを英文で証明します。
【申請要件】
総領事館等の証明が必要と記載されている法令テキスト又はベトナム行政機関からの要請書がある場合に限られます。
【必要書類】
- 旅券原本
- 署名を必要とする文書
※申請者本人が当館領事窓口に出頭の上、担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください。
【所要日数】 2~3日
【手数料】こちら(領事手数料一覧)
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警察証明(和・英・仏・独・西文併記:ベトナム国内用)
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申請者の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。
- 申請時、当館で指紋採取を行い、30分~1時間程度かかるため予約制にしています。必ず事前に来館予約してください。なお、予約なしで来館されても対応できませんので、ご了承ください。また、予約時間は厳守してください。
- あらかじめ当地へ駐在することが分かっている場合、日本の各都道府県警察本部で申請していただくと、おおむね2~3週間で証明書を取得することができます(必要書類については、直接各都道府県警察本部へご照会ください。)
【申請要件】 次の何れか1つに該当する場合に限られます。
- ベトナム労働許可取得
- ベトナム滞在許可取得
- ベトナム永住許可取得
- ベトナムでの会社設立手続
- ベトナムでの外国人投資家の証券取引番号登録手続
- ベトナムでの養子縁組手続
- その他(他国永住許可申請等。国によって、警察証明の申請要件が限定されていますので、詳細は窓口にご照会ください。)
【必要書類】
- 旅券原本
- 申請用紙等(当館に備え付けてあります。)
※申請者の指紋を直接採取しますので、必ず申請者本人がお越し下さい。代理申請はできません。
【所要日数】 2~3か月以上
【手数料】無料
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